海外仮想通貨取引所のアフィリエイトは違法?

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違法

最近は米国にて仮想通貨のETF申請が棄却されたり、中国でのマイニング事業の規制の話や、韓国の仮想通貨取引所の規制の迷走などがあり、仮想通貨には逆境な日々が続いていますが、皆さま潤い足りていますか?

Murabitoは値段が低迷しているこのタイミングでここぞとばかりに追加購入しておりますが、そんな中、以下の呟きを確認。

日本居住者向けに日本で未登録の取引所を紹介勧誘する事は違法と言う話し。つまり今、仮想通貨関連ブログでは名前を聞かない日は無い、「Binance」、「KuCoin」、「CoinExchange.io」などの草コイナー御用達の取引所の開設方法などをBlogで紹介、およびアフィリエイトなどを貼る行為が法に触れるかも知れないと言うことらしい。

目次

海外仮想通貨取引所のアフィリエイトは違法なのか?

そもそも、一体何の法律に違反する恐れがあるのか、「e-Gov法令検索」にて検索してみると…

資金決済に関する法律
(平成二十一年法律第五十九号)
施行日: 平成二十九年四月一日

第六十三条の二 仮想通貨交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

第六十三条の五 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない
 外国仮想通貨交換業者にあって国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人

(外国仮想通貨交換業者の勧誘の禁止)
第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国仮想通貨交換業者は、国内にある者に対して、第二条第七項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない

第二条 この法律において「前払式支払手段発行者」とは、次条第六項に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者をいう。
 この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。
 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること

e-Gov法令検索

上記を掻い摘んで説明すると

  1. 仮想通貨の取引所は内閣総理大臣の登録が必要
  2. 海外の取引所は国内に住所が無い会社は登録できない
  3. 登録を受けていなければ仮想通貨の取引、取引の仲立ちや取次、取引の代理、金銭や仮想通貨の管理はできない

と言うことみたい。

一個人としての解釈

つまり、登録を受けていない仮想通貨取引所は日本に住んでいる人々に対して「取り引きの媒介(=アフィリエイト等の広告やブログを介しての紹介)」をすることは禁止されているという解釈ができる…みたいですね。

この法律だと「取引所が日本に住んでいる人に対して取り引きの媒介をする」ことが禁止されていますが、日本国内で個人ブロガーが勝手に「取り引きの媒介をする」事には明確に言及していないとも解釈できます。しかし、ブロガーが海外未登録の仮想通貨取引所の紹介(取引の媒介)をする事で、結果的に未登録の取引所が日本に住んでいる人々へ「取り引きの媒介」をしていることが成立してしまう感じですかね。

微妙ですね….

しかし、この法律だと「分散型暗号通貨取引所 DEX(Decentralized EXchange)」とかはど言う位置付けになるのでしょうか?まだまだ判らないことが多いと言うか、法律が現状に追いついていない感じがしますね。

ともあれかなりグレーなラインだと思われるので、念のため未登録の取引所の紹介などは、しばし自重していこうかと思います。

「Binance」は日本にも法人があるので、登録条件の「国内に法人を持つ」と言う点はクリアしているので、世界一の取引量を誇る取引所ですし、おいおい登録されるといいですね〜。

ちなみに仮想通貨の登録を受けている一覧は金融庁のホームページ(PDF)から確認することができます。

個人が海外仮想通貨取引所を使用したり、ICOに参加する事は違法なのか(2018/3/11追記)

上記の通り海外仮想通貨取引所のアフィリエイトをして「海外の日本未承認取引所を使用することを勧めること」は非常にグレーです。少し前にBinanceも日本語表示が全て削除されてしまいました。憶測でしかありませんが、金融庁から何らかの提案等があったのかも知れません。

では、未承認の海外取引所を日本在住の一個人が利用する事は違法なのでしょうか?

現状、「資金決済に関する法律」については「仮想通貨交換業」を行う者、つまり取引所等についての法律であり、個人のトレーダーについて言及しているものではありません

そのため、一個人がBinance等の未承認の海外取引所を利用して仮想通貨を購入使用が、はたまたどこかのICOに参加しようが、特に違法では無いと現時点では解釈できます

まだ仮想通貨はまだまだ黎明期であり、法律もまだ現状に追いついていないところがありますので、今後、徐々に法律面もより良い方向で整備されていくと信じています。

ではでは。

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